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建設魚許可のQ&A

Q、大臣許可と知事許可の違いは何ですか?
Q、一般許可と特定許可の違いは何ですか?
Q、建設工事の種類は?
Q、建設工事をするためには必ず許可が必要ですか?
Q、700万円の建設工事を半分に分割して請け負えば許可は不要ですよね?
Q、許可の有効期間は?
Q、許可の更新手続きを忘れていたのですが・・・?
Q、許可を取るための要件を教えて下さい。
Q、実務経験とは?
Q、経営管理責任者の経験年数に非常勤期間も入りますか?
Q、専任技術者が退職してしまったら?
Q、許可の取得後定期的な届出はありますか?

 

Q、大臣許可と知事許可の違いは何ですか?

A、営業所が、一の都道府県のみにある場合は知事許可、二以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。 また、複数の営業所を有していても、同一の都道府県内にある場合は都道府県知事許可です。同時に知事許可と大臣許可は取得できませんし、許可の優劣もありません。

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Q、一般許可と特定許可の違いは何ですか?

A、一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、下請に出す金額によって区別されます。
発注者から直接請け負った者(元請業者)が1件の工事につき、建築一式工事においては4,500万円以上、それ以外の工事においては3,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合、特定建設業許可が必要となります。下請で工事を請け負い、再下請に出す場合にはこのような制限は設けられていません。また、複数の業者に下請する場合、その合計額でみられます。

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Q、建設工事の種類は?

A、建設業は、工事の種類に応じて、2つの一式工事と26の専門工事に分類されていますが、建設業許可を受けようとする場合、28の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。詳細は建設業許可の28業種でご確認下さい。

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Q、建設工事をするためには必ず許可が必要ですか?

A、いいえ、一件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満)のようにいわゆる軽微な工事と言われるものは許可がなくても営業できます。

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Q、700万円の建設工事を半分に分割して請け負えば許可は不要ですよね?

A、いいえ、一見軽微な工事に該当すると思われがちですが、法律上は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」とされています。このケースでは、許可がなければ、請け負うことはできません。

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Q、許可の有効期間は?

A、建設業許可の有効期間は5年です。更新を受けようとする場合は、満了の日前30日までに改めて建設業許可申請書を提出する必要があります。

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Q、許可の更新手続きを忘れていたのですが・・・?

A、更新手続きを忘れてしまうと許可は失効してしまいます。その場合、改めて新規の許可申請となりますので、余分な費用もかかってしまいますので注意が必要です。

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Q、許可を取るための要件を教えて下さい。

A、建設業許可をとるためには以下の5つの要件が必要です。詳細は、建設業許可の5大要件でご確認下さい。
1、経営業務管理責任者の要件
2、専任技術者の要件
3、請負契約に関して誠実性を有していること
4、財産的基礎の要件
5、欠格要件に該当しないこと

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Q、実務経験とは?

A、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験のことを言い、具体的には、実際に建設工事の施工に携わり施工指揮、監督した経験のことです。単なる雑務的な経験は含みませんので注意が必要です。

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Q、経営管理責任者の経験年数に非常勤期間も入りますか?

非常勤期間も経験年数に入れられます。但し、経営業務管理責任者となるためには、現在の企業で常勤であることが必要です。

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Q、専任技術者が退職してしまったら?

A、早急に要件を満たす代わりの者で専任技術者の変更届を提出しなければなりません。もし、要件を満たす者がいなければ、許可の欠格要件に該当することになり許可の取り消しとなります。
専任技術者を従業員1人だけに頼ってしまうと、このような事態が起こり得ますので、やはり複数の有資格者を育成しておくことが必要です。

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Q、許可の取得後定期的な届出はありますか?

A、法人・個人を問わず毎年決算が終わると「決算変更届」を提出しなければなりません。 決算変更届の提出期限は、決算日から4ヶ月以内です。

 

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