建設業許可及び経営事項審査に係る申請等手続きの改善について
【大阪府】(2009年11月2日)
◆更新申請について、郵送及び受付会場内に設置する投函ボックスを利用した事前チェックサービスが導入されました。 http://www.nextcareer.co.jp/osakafu/contents05.html
◆審査等が不要な変更届について、郵送及び事務所内に設置する投函ボックスを利用した受付が導入されました。 http://www.nextcareer.co.jp/osakafu/contents06.html
◆申請等の手続きに関して、見直しが行われました。 詳細はこちら(Wordファイル) をご確認下さい。
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建設業許可申請時の確認資料について【兵庫県】(2009年4月)
兵庫県での許可申請(更新申請、変更届を含む。)の審査に当たって、
経営業務管理責任者、専任技術者及び令第3条に規定する使用人について、許可要件
を満たしているかどうか、現に常勤しているかどうか等、申請内容を確認するため、
以下のような客観的な証明書類等の提出、提示を求めています。
また、営業所については、営業所調査添付資料が必要です。
なお、必要に応じて、複数の書類や例示以外の書類等を求めたり(例えば、個人事
業主や実務経験による専任技術者の氏名(漢字等)等を確認するため、住民票の提出
や運転免許証の提示を求めるなど。)、営業所への立入調査を実施したり等することがあります。
詳しくは、以下でご確認下さい。
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000124177.pdf
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建築士法の一部改正情報(2008年11月28日)
平成20年11月28日以降、新規で建築士事務所を登録される方は、管理建築士が受講した法第24条第2項に規定する管理建築士講習の修了証の写しを提出する必要があります。
受講を修了していない場合は、新規登録を行うことができませんので、建築士事務所協会が行う管理建築士講習を受講する必要があります。
平成20年11月27日以前に、建築士事務所の管理建築士である方が、引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講すればよいこととなります。(3年間の猶予措置)
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